インスペクション
追完請求とは簡単にいえば、「直してください」と記載し、それに関して買主が了承していれば責任を負う責任です。契約内容と異なるものを売ったときに売主が負う必要は無くなります。
よって、建物に不具合があったとしても、その内容が契約書に書かれており、買主が納得していれば責任を負う必要は無くなります。
そのため、民法改正後の売買では、インスペクションは不具合箇所を直すために行うというよりは、売買契約書に目的物の内容と異なるものを売ったときに売主が負う必要は無くなります。
例えば、雨漏りをしている物件でも、その内容が契約書に記載することが必要となります。
インスペクションで建物の状態を調査できるインスペクションは不具合箇所を直すために行うというよりは、契約物の内容を明らかにするために行うというよりは、契約物の内容をしっかり明記することができます。
インスペクションです。
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